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个人情报のお取扱いについて

个人情报の开示等のお求めに応じる手続きについて

弊社は、个人情报の保护に関する法律(以下「法」といいます。)第37条に基づき、弊社の「保有个人データ」に関するご本人またはその代理人からの开示?订正等?利用停止等?利用目的の通知のご请求(以下「开示等のご请求」といいます。)について、以下のように定めております。

1. 開示等のご請求の対象となる「保有個人データ」の特定について

开示等のご请求にあたっては、弊社が利用させていただいております内容、状况等から、対象となる「保有个人データ」をできる限り特定してください。
なお、次の(1)または(2)に该当する场合は、开示等の対象外となりますので、予めご了承ください。

(1)「保有个人データ」に该当しない场合
  • 弊社が第叁者からデータ処理を委託されているに过ぎないものなど、そのデータについての弊社に开示等の権限がないもの
  • その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるものとして法施行令で定めるもの
(2) 法第33条第2項の規定により開示等の対象としない場合
  • 开示することで、本人または第叁者の生命、身体、财产その他の権利利益を害するおそれのある场合
  • 开示することで弊社の业务の适正な実施に着しい支障を及ぼすおそれがある场合
  • 开示することが他の法令に违反することとなる场合

2. 開示等の対象となる個人情報の範囲

开示等の対象となる个人情报の范囲は、本人の氏名、住所等、弊社が収集し、现に保有している「保有个人データ」及び弊社の利用目的のみとします。

3. 開示等のご請求先

开示等をご请求される场合は、弊社所定の请求书に本人确认のために必要な书类及び开示手数料(开示または利用目的の通知のご请求の场合のみで、订正等及び利用停止等のご请求の场合には当该手数料は不要です。)を同封のうえ、下记あてに邮便でご请求ください。
なお、直接弊社にご来社いただいてのご请求はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

〒100&尘颈苍耻蝉;8930
东京都千代田区霞が関一丁目4番1号
麻豆视频 「个人情报お问合せ窓口」

4. 開示等のご請求に際してご提出いただく書面(様式)等

ご本人が开示等のご请求を行う场合は、次の请求书(イ)をダウンロードし、印刷していただき、所定の事项をご记入し、ご本人の署名の上、本人确认のための书类(ロ)を同封し、前记3の弊社「个人情报お问合せ窓口」あて、邮便でご请求ください。
なお、代理人によるご请求の场合は、后记5の书类が必要になりますので、ご注意ください。

  • ※1 印刷?コピー代、本人确认书类の取得费、邮送料等、开示等の申请に要する诸経费は、すべてご本人负担とさせていただきます。なお、その他実费を要した场合は、别途ご请求させていただきます。
  • ※2 请求书类は弊社所定のものに限るものとし、それ以外の书式では一切お受けすることができません。
  • ※3 开示等のご请求に际してご提出いただいた书面等(本人确认のための书类を含みます。)は、ご返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
(イ) 弊社所定の請求書
(ロ) 本人確認のための書類

以下のいずれか1点のコピーを同封してください。なお、いずれもご本人のお名前、ご住所の记载のある部分のコピーをお愿いします。

  • 运転免许証
  • パスポート(住所の记载があるものに限ります。)
  • 各种保険の被保険者証
  • 个人番号カード
  • 住民基本台帐カード
  • 戸籍抄本
  • 住民票の写し
  • 年金手帐

※本籍地が记载されている証明书の场合は、お手数ですが、「本籍地」部分は黒涂りし、または纸を贴るなど、隠してからそのコピーをおとりくださいますようお愿いいたします。

※有効期限の表示がない场合は、発行后6か月以内のものに限ります。

5. 代理人による開示等のご請求の場合

开示等のご请求をする方が、ご本人の法定代理人またはご本人が委任した代理人である场合は、前记4(イ)の请求书及び(ロ)の本人确认のための书类に加えて、下记の书类((ハ)または(ニ))を同封してください。

(ハ) 法定代理人の場合
(1) 未成年者の法定代理人の場合
  • 法定代理権があることを确认するための书类
    • 本人の亲権者の场合 本人の戸籍抄本 1通
    • 本人の未成年后见人の场合 本人の戸籍抄本 1通
  • 未成年者の法定代理人本人であることを确认するための书类(前记4(ロ)と同様) 1式
(2) 成年被後見人の法定代理人の場合
  • 登记事项証明书(后见登记等に関する法律第10条に规定する登记事项証明书) 1通
  • 成年被后见人の法定代理人本人であることを确认するための书类(前记4(ロ)と同様) 1式
(ニ) 委任による代理人の場合

※本人の印鑑証明书は、発行後6か月以内のものに限ります。

6. 開示等のご請求に関する手数料及びそのお支払い方法

(1) 開示請求及び利用目的の通知請求の場合
  • 手数料 1回の请求ごとに774円(消费税及び地方消费税を含みます。)
    なお、开示及び利用目的の通知のご请求にあたっては、1回の请求につき、「保有个人データ」4件までとさせていただきます。
  • お支払方法 774円分の邮便切手を请求书类に同封してください。

※前记手数料は书留(本人限定受取邮便)の邮便料金相当额としています。したがいまして、邮便料金等が変更された场合は、开示等のご请求に関する手数料も変更させていただきますので、あらかじめご了承ください。
邮便料金84円+书留料金480円+本人限定受取便料金210円=计774円

※开示方法により邮便料金等が上记额を超える场合、その他実费を要した场合は、别途ご本人负担とさせていただきます。

(2) 訂正または利用停止のご請求の場合
  • 「保有个人データ」を特定していただいた上で订正又は利用停止をご请求いただく场合の手数料は、いただきません。

※「保有个人データ」を特定していただけない场合は、まず开示をご请求いただき、订正及び利用停止のご请求を行う保有个人データを特定していただきます。この场合、开示请求に関する手数料が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

7. 請求書類等に不備があった場合の措置

请求书类等に不备があった场合等次のような事由により开示等の手続きができない场合は、その旨弊社から请求书にご记入いただいたご连络先にご连络申し上げます。なお、ご连络から2週间以内に再度のご提出がない场合(未着の场合も含みます。)は、开示等のご请求がなかったものとして対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。

  • 各请求书に必要事项の未记入、误记入または不鲜明な箇所等不备があった场合
  • 本人确认资料の不足または不鲜明な箇所等があるなどの理由により本人确认ができない场合
  • 代理権确认资料(代理人の本人确认资料も含みます。)の不足また不备により代理権が确认できない场合
  • 手数料が不足または同封されていなかった场合
  • その他请求书类等に不备があり手続きができない场合

8. 開示等のご請求に対する回答方法

弊社から请求书にご记入いただいたご住所あてに、书留(本人限定受取邮便)により书面で回答させていただきます。

※请求者が法定代理人または委任による代理人のいずれの场合でも、开示等のご请求に対する回答书面等(不开示の场合の通知书面を含みます。)は、开示等の対象者ご本人を受取人としてご提出いただいた请求书のご住所あてに邮送しますので、あらかじめご了承ください。

※本人限定受取邮便は、邮便物に记载された名あて人一人に限り、邮便物をお渡しする日本邮便株式会社のサービスです。

9. 「保有個人データ」の不開示について

次の場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨理由を付して、弊社から请求书にご记入いただいたご住所あてに、书留(本人限定受取邮便)により书面で回答させていただきます。なお、不開示の場合についても所定の手数料をいただきます。

  • 请求书に记载されている住所、本人确认のための书类に记载されている住所、弊社の「保有个人データ」に登録されている住所が一致しないとき等、本人からのご请求であることが确认できない场合
  • 代理人によるご请求に际して、代理権が确认できない场合
  • 开示をご请求いただいた个人情报が弊社の「保有个人データ」に该当しない场合
  • 本人または第叁者の生命、身体、财产その他の権利利益を害するおそれがある场合
  • 弊社の业务の适正な実施に着しい支障を及ぼすおそれがある场合
  • ご请求いただいた请求书类等に不备があり、弊社からご连络后2週间以内に再度のご提出がない场合
  • 他の法令に违反することとなる场合

10. 開示等のご請求に関して取得した個人情報の利用目的

开示等のご请求に関して取得した个人情报は、开示等のご请求への対応に必要な范囲でのみ取り扱います。
ご提出いただいた本人确认のための书类は、开示等のご请求に対する回答が终了した后、遅滞なく适切な方法で破弃させていただきます。